店舗情報・貸渡約款

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店舗情報

店舗名 輸入車専門オートバイレンタル&販売 ワールドラン
代表者名 入江展親
住所 〒810-0053
福岡県福岡市中央区鳥飼3丁目16-11
電話番号 092-739-7337
FAX番号 092-739-7338
営業時間 AM 10:00~PM 7:00
店休日 火曜日
許可番号 自家用自動車貸渡許可番号 九運福本第1972号
古物商 福岡県公安委員会許可第901010910054号
店舗アクセス

地下鉄西新駅より徒歩8分、西鉄バス 城西橋より徒歩2分 

駐車スペースあり(1台分)

店舗アクセスマップ

輸入車専門オートバイレンタル&販売 ワールドラン 周辺地図 by GoogleMap

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ワールドラン貸渡約款

第1章 総則

第1条

1 ワールドラン(以下「当社」)は、この約款の定めるところにより、貸渡二輪車(以下「レンタルバイク」)を借受人(運転者含む。以下同じ)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法例または一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法例および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約を優先するものとします。

第2章 貸渡契約(予約)

第2条

1 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタルバイクの範疇内で予約に応ずるものとします。

2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」)の締結に着手しなかったときは、予約は取消しされたものとみなします。

4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第3条(貸渡契約の締結)

1 当社は、貸渡しできるレンタルバイクがない場合または借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。

2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申受けます。

第4条(貸渡契約の成立など)

1 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルバイクを引渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」)を貸渡すことができるものとします。

3 前項により代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルバイクの貸渡料金によるものとします。

4 借受人は、第2項による代替レンタルバイクの貸度しの申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。

第5条(貸渡契約の解除)

1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、通知および催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき
(3)第9条各号に該当することとなったとき

2 借受人は、レンタルバイクが借受人に引渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

1 レンタルバイクの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルバイクが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第7条(中途解約)

1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2 借受人の責に帰する事由によるレンタルバイクの事故または故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3 前項によりレンタルバイクを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第8条(借受条件の変更)

1 貸渡契約が成立した後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸渡したレンタルバイクの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき
(2)酒気を帯びているとき
(3)麻薬、覚せい剤、シンナーなどによる中毒症状などを呈しているとき
(4)予約に際して定めた運転者とレンタルバイク引渡時の運転者とが異なるとき
(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき
(6)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき

第3章 貸渡二輪車

第10条(開始日時など)

当社は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタルバイクを貸渡すものとします。

第11条(貸渡方法など)

1 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条に定める運行前点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないことなどを確認したうえで当該レンタルバイクを貸渡すものとします。

2 当社は、前項の確認において、レンタルバイクに整備不良などを発見した場合には、交換などの処置を講ずるものとします。

3 当社は、レンタルバイクを引渡したときは、地方運輸局陸運支局長および沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡表を借受人に交付するものとします。

第4章 貸渡料金

第12条(貸渡料金)

1 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタルバイク貸渡時において地方運輸局陸運支局長および沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金および貸渡に付帯する付帯料金の合計額とします。

第13条(貸渡料金改定に伴う処置)

前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責任

第14条(定期点検整備)

当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。

第15条(運行前点検)

借受人は、借受期間中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の運行前点検を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)

1 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

2 前項の管理責任は、レンタルバイクの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

3 レンタルバイクには盗難保険は付保されておりません。前項の借受人による管理責任の発生期間中に盗難にあった場合は借受人の責に帰さない場合も含めて借受人がその損害のすべてを賠償する責任を負うものとします。

第17条(禁止行為)

借受人は、レンタルバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可などを受けることなく、レンタルバイクを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタルバイクを転貸し、または他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタルバイクの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタルバイクを改造もしくは改装するなど、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令または公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクについて損害保険に加入すること。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務など)

1 借受人は、レンタルバイクの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条(借受人による賠償および営業補償)

1 借受人は、レンタルバイクを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

2 前項の損害のうち、事故または盗難により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については、次に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
(1)予定営業所にレンタルバイクを返還した場合(自走可能な場合):2万円
(2)予定営業所にレンタルバイクを返還できなかった場合(自走不可能な場合):5万円

第20条(借受人が駐車違反を行った場合の措置)

(1)借受人が駐車違反を行った場合には、借受人が自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動などに係る諸経費を負担すること。
(2)警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理していない場合には、違反を処理するまでの間は貸渡し車両の返還を拒否する等の処置をとること。

第21条(レンタカー事業者が放置違反金を納付した場合の措置)

(1)借受人が反則金を納付せず、または駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合において、レンタカー事業者がこれらの諸費用を負担した場合には、借受人はこれらの費用をレンタカー事業者に支払うこと。
(2)借受人が違反を処理しない場合には、レンタカー事業者は以後は借受人に対し、車両の貸渡を制限する等の措置をとること。

第6章 自動車事故の処置など

第22条(事故処理)

1 借受人は、レンタルバイクの借受期間中に、当該レンタルバイクに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況などを当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタルバイクの修理は、特に理由がある場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。

2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3 当社は、借受人のため当該レンタルバイクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第23条(補償)

1 当社は、レンタルバイクについて締結された損害保険契約および当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内において填補するものとします。
(1)対人補償無制限
(自動車損害賠償責任保険含む)
(2)対物補償:1,000万円
(免責額 5万円)
(3)人身障害 1名 3,000万円
(4)車両補償 1事故限度額 時価額
(免責額:車種ごとに定める免責金額を適用)

2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

第24条(故障などの処置など)

1 借受人は、借受期間中にレンタルバイクの異常または故障を発見した場合には、レンタルバイクの引き取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。

2 借受人は、レンタルバイクの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルバイクの提供またはこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

3 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第25条(不可抗力事由による免責)

1 当社は、天災その他の不可抗力により、借受人が借受期間内にレンタルバイクを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、天災その他の不可抗力により、当社がレンタルバイクの貸渡または代替レンタルバイク提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社はこの場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取消し・払戻しなど

第26条(予約の取消しなど)

1 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取消しした場合または貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。

2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取消しした場合または貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納します。

3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取消しされたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

4 当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第27条(中途解約手数料)

借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第28条 (貸渡料金の払戻し)

1 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部または一部を払戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡から貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

2 前項の払戻しにあたっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章 返還

第29条(レンタルバイクの確認など)

1 借受人は、レンタルバイクを当社に返還するとき、通常の使用によるタイヤの摩耗を除き、引渡を受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2 当社は、レンタルバイクの返還にあたって、借受人の立ち合いのうえ、レンタルバイクの状態を確認するものとします。

3 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、当社の立ち合いのうえ、レンタルバイク内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第30条(レンタルバイクの返還時期など)

1 借受人は、レンタルバイクを借受期間内に返還するものとします。

2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金または変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。

3 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとします。
特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×200%

第31条(レンタルバイクの返還場所など)

1 レンタルバイクの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨手数料)を負担するものとします。

3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第32条(レンタルバイクが返還されない場合の処置)

当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタルバイクの返還をせず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続をとることができるものとします。

第9章 雑則

第33条(消費税)

1 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

2 貸渡料金およびその他の費用が消費税を含む総額表示の場合は、表示額を支払うものとする。

第34条(遅延損害金)

借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率16%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35条(契約の細則)

当社は、この約款の実施にあたり別に細則を定めることができるものとします。

第36条(管轄裁判所)

この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

レンタルバイク予約・お問い合わせ TEL:092-739-7337 営業時間:AM 10:00 ~ PM 7:00 店休日:火曜日 自家用自動車貸渡し許可番号 九運福本第1972号 古物商 福岡県公安委員会許可第901010910054号

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